ファクタリングにおける償還請求権

ファクタリングでは、基本的には償還請求権無しで契約をすることになります。償還請求権というのは、売掛先の企業が倒産をして債権が回収不可能となった時に、売主に対してお金を支払ってくださいと請求できる権利のことです。例えば、100万円の売掛金を買取りしてもらった後に、企業が倒産をしたのでそのうち20万円しか請求できなかったら、残りの80万円は請求されてしまうことになります。この償還請求権がついている契約になっていることもあるので、注意が必要です。

しかし、償還請求権がついていることがトータルではメリットになることもあります。償還請求権がついている契約のほうが、手数料が安くなっている傾向があるからです。企業が倒産する可能性はそれほど高くはないので、場合によっては償還請求権がついている契約をしたほうが良いかもしれません。ファクタリングにおけるリスクの1つが償還請求権ですが、その他にもチェックしておくべきポイントがあります。

2社間と3社間のファクタリング契約のどちらにするかということがその1つです。3社間ファクタリングのほうが手数料が安くてすむので、基本的にはメリットがありますが、取引先に知られてしまうというデメリットも存在します。2社間ファクタリングでは業者にとってリスクがあるので、手数料は高めに設定されていますが、取引先に知られずに売掛金を買取りしてもらうことが可能です。トータルでどちらがメリットがあるのか考えてみましょう。

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