医療機関が受けとる診療報酬債権によるファクタリング

医療機関では通常、健康保険証を使用しての診療が可能となる保険医療機関の指定を受けます。患者が健康保険証を持参し、患者の自己負担を窓口にて受けとりますが、残りについては診療報酬明細書いわゆるレセプトを作成して、国民健康保険団体連合会あるいは社会保険診療報酬支払基金に請求を行っていく流れです。この診療報酬債権は、すぐに受領出来るわけではありません。審査などがあり通常約2ヶ月間は待たなければならないものです。

診療報酬債権は受けとることが出来る権利ですから、いずれは現金化が可能なものですが、この診療報酬債権を利用してのファクタリングが多く行われています。医療機関が存続する以上は診療報酬債権は患者が受診する度に発生をします。したがって、いずれは受けとるであろうこの債権を持ってファクタリングでより巨額の資金を借り受けることで、より医療等の事業拡大を行うケースも多くあるわけです。医療機関ですから余程のことが無い限りは、ほぼ永続していくことでしょう。

貸す側もこの診療報酬債権が担保となって返済の当てがあるわけですから、ファクタリングで貸し出すことも容易です。貸し出した側が不安になる一つの要因は返済が出来なくなることですが、医療機関で返済ができなくなる可能性は通常は限りなく少ないものです。したがって、貸す側も借りる側も対応がしやすいこのファクタリングにより、事業拡大や利息も含めた返済による貸し借りが多く行われています。

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