自立支援給付費債権を利用したファクタリング

自立支援給付費債権は、障害者支援法現在の障害者総合支援法による障害者自立支援給付により得られるであろうものを原資として借り入れを行うものです。したがって、将来にわたって自立支援関係事業を行うことが最低限必要になってきます。この自立支援給付費債権として特徴的なものは、障害や難病者に対する就労訓練によって行政から支給される自立支援給付費を元手にした借り入れであることです。したがって、中長期的に障害者自立支援に携わる見込みがなければ、ファクタリングの利用は難しくなるでしょう。

中小の事業所にとっては、ある程度の今後の計画の見込みなども必須となってきます。また大規模な事業所であっても、その地域性などから自立支援給付費債権の見込みがあるかどうかは、ファクタリング利用時にチェックはなされます。事業の見込みがないのに借り入れることは出来ません。地域によってはすでにいろいろな事業が展開されていて、新規参入が難しかったりします。

そのため、ファクタリングの利用が結果として難しくなるケースも多いことから、事業の将来性と見込みをよく考えて対応をするように行動する必要があります。特に障害者にしろ難病者にしろ、状況の変化が激しいケースが多いです。したがって、ある程度の規模がなければ事業の継続も覚束ないこともあり得るために、借入時には事業展開などもよく考えておかないといけないでしょう。なお、場合によっては介護事業とセットで行うなど、事業に幅を持たせることも必要になることもしばしばあります。

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